Twitterタイムライン

2013年12月14日土曜日

震災孤児について

私のところに相談にこられる内容は「事件」が多いのか、なかなか別個の案件ではかけませんが、一応は落ち着いたようなので投稿します。

いわゆる、未成年者が親権者をなくした場合、未成年後見人をつけなければなりません。昨今、未成年後見人に関する法律がかわり、複数後見人をつけることが「可能」となりました。

震災後、不幸にもそういう状況になってしまった子どもたちは、一旦は親族やこども相談センターなどに引き取られていましたが、落ち着くにつれて、この問題が顕になってきました。

複数後見人として、一般には行政書士や弁護士さんが入られるケースがほとんどです。このシステムは、財産の管理などで親族の流用などがあったため出来た制度だと思われますが(逆に、社会的地位のある後見人が使い込んだケースもあります)、これが半ば強制的に今震災では当てはめられました。

複数後見人をつけた場合、
・書類の煩雑さが軽減される
・ある程度の財産、資産運用がなされる 
・法的証明などの手間が軽減される
一方、 
・費用が発生する
・戸籍に名前が入る>成年後見人は広報できますが、未成年後見人の場合、その性質から戸籍にはいります
・通帳の名義が変更になる

と、今震災の遺族としてはなかなかハードな要求が多いのも事実。
特に費用については具体的数字がなく、個別事案でお話できるのは当人だけ(もちろん、遺産の想像がなされないようにという配慮でもあります)で、その当人にもその都度発生するのか、あるいは月ごとの発生なのか、未だにわからない状況です。
戸籍については言うまでもなく、家族の系譜ですから、そこに他人の名前が入ることに抵抗感がある人は多いでしょう。

まずいことに、特に行政マンに多い傾向なのでしょうが、言葉で説明し、説明を終えたと思い込む点が、今回の問題をこじらせた最大の原因であるように思います。
一般の方は司法、裁判所というだけでも身構えるのに、その中で納得できるような説明をしていないようで、ほとんどの方が司法不信となっておりました。 
複数後見人制度についても、弁護士、行政書士の金儲けという表現までされた方がいますし、事実、私も同じ立場だったらそう思うかもしれません。自分に必要のないサービスを無理やり押し付けられたように感じるでしょう。もちろん、この運用できちんと回っている方もいらっしゃいます、このあたりが最初の説明の問題なのかなあと思います。

一旦は現行制度での進展となりますが、たとえば戸籍の部分だけでも今の時代ですからほかに方法はあるはずですし、通帳についてもそう、グループ補助金からずっと思ってきましたが、法を変えないということは時代に追いつかない、結果として不幸を生むのだなと実感しました。

今後の進展もきちんと関わってまいります。

0 件のコメント:

コメントを投稿